イ
ラク派兵差し止め訴訟控訴審の判決文を読みました。一
審の裁判があまりにもひどかったので、私は司法に対して完全に信頼をなくしていたのですが、今回の判決は、絶望してはいけないのだということを教えてくれました。
主文は「本件控訴をいずれも棄却する」ですから、形式的には敗訴に違いなく、残念にも思います。しかし、「当裁判所の判断」の部分に掲げられたイラク戦争およびその後の占領についての事実関係の考察、憲法9条に照らしての判断、さらには平和的生存権の認定は、今後、平和に関する国際的な議論の中で繰り返し言及されていくであろう、一里塚的なものだと思います。広く読まれることを願います。
「多国籍軍と武力勢力との間のイラク国内における戦闘は、実質的には当初のイラク攻撃の延長であって、外国勢力である多国籍軍対イラク国内の武装勢力の国際的な戦闘であるということができ、この点から見ても、現在の戦闘状況は、国際的な紛争であると認められる」
「航空自衛隊の空輸活動のうち、少なくとも多国籍軍の武装兵員をバグダッドへ空輸するものについては、… 他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行使を行ったと評価を受けざるを得ない行動であるということができる。よって、現在イラクにおいて行われている航空自衛隊の空輸活動は、政府と同じ憲法解釈に立ち、イラク特措法を合憲とした場合であっても、武力行使を禁止したイラク特措法2条2項、活動地域を非戦闘地域に限定した同条3項に違反し、かつ、憲法9条1項に違反する活動を含んでいることが認められる」
「例えば「自由」や「平等」ですら、その達成手段や方法は多岐多様というべきであることからすれば、ひとり平和的生存権のみ、平和概念の抽象性等のためにその法的権利性や具体的権利性の可能性が否定されなければならない理由はないというべきである」
原告団の主張にほぼ同意し、このように認定しながらも請求を棄却することを述べる部分に、象徴的に以下のような考えが示されています:
「本件派遣によっても、日本において控訴人池住らの生命、自由が侵害されまたは侵害の危機にさらされ、あるいは、現実的な戦争等による被害や恐怖にさらされ、また、憲法9条に違反する戦争の遂行等への加担・協力を強制されるまでの自体が生じているとはいえない」
原告の主張と異なり、日本に暮らす私たちは生の戦争に巻き込まれてはいないから訴えることはできないのだ、ということです。私たちの税金で派兵が行なわれていることを考えれば、この考えには承服しがたいところがあります。それでも、しかし、確実にこの判決は、この国が戦争への道を転げ落ちていくのを止めてくれたように思えます。
原告団、弁護団のみなさん、いい判決をおめでとう。私たちの言葉に誠実に耳を傾けてくれてありがとう、名古屋高裁。
Tags: イラク派兵, 派兵差し止め, 自衛隊, 裁判, 司法, 憲法, 平和