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2007.04.19

共同通信社の世論調査

二日続けて、心が石になってしまうのではないかと思うようなニュースに触れ、更に、私たちの目の届かないところでは同じような(あるいはもっとひどい)ことが何倍にも何十倍にもなって毎日繰り返されているのかもしれないと考えてしまうと、周りの人たちに微笑むことすら忘れてしまいそうです。

回り回ってリンクが流れてきたジャパンタイムズ17日付けの記事を読んで、先週末に行なわれた共同通信社の世論調査に二日遅れで気がつきました。わりとうれしい結果だったので、一人でも多くの人が知るといいと思い、紹介します。埼玉新聞の記事にグラフが載っていたので、まねして作ってみました。

憲法を変えること(記事に合わせて、下では「改正」と書きます)については前向きな人が多数派ですが、9条については、変えないほうがいいと答えた人のほうが圧倒的に多かったようです。

憲法改正の賛否

憲法改正の賛否グラフ

9条改正について

9条改正についてのグラフ

先週、衆議院を通過した法案で定められた手続きは、関連する事項ごとに区分して賛否を問う形だそうですから、国民投票の中で9条を護っていくことは十分に可能だと思います。着実に、冷静に(でも、情熱的に)、平和への票を投じる人の輪を育てていきましょう!

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2007年 4月 19日 午前 12:08 | | この月のアーカイブへ

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コメント

事項ごとに賛否を問う形になっていません。


第164回国会提出修正案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16401030.htm

第四十八条 投票は、国民投票に係る憲法改正案ごとに、一人一票に限る。
第五十七条 
2 投票用紙には、憲法改正案に対する賛成又は反対の意思を表示する記号を記載する欄を設けなければならない。
第五十八条 投票人は、投票所において、投票用紙の記載欄に、憲法改正案に対し賛成するときは○の記号を、憲法改正案に対し反対するときは×の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。

第166回国会提出修正案(可決)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/syuuseian/13_2856.htm

第四十七条 投票は、国民投票に係る憲法改正案ごとに、一人一票に限る。
第五十六条 
2 投票用紙には、賛成の文字及び反対の文字を印刷しなければならない。
第五十七条 投票人は、投票所において、憲法改正案に対し賛成するときは投票用紙に印刷された賛成の文字を囲んで○の記号を自書し、憲法改正案に対し反対するときは投票用紙に印刷された反対の文字を囲んで○の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。


投稿: 高雄 | 2007/04/22 8:39:35

うーむ、よく分からなくなってしまいました。
国会での発議が関連する事項ごとに行なわれるだけ(国会法の一部改正を定めた部分=第百五十一条に、国会法に「第六十八条の三 前条の憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする」等を追加するとあります)で、国民による投票自体は一括なのでしょうか。

投稿: うに | 2007/04/22 10:25:54

『憲法改正原案の発議に当たっては・・・』です。

第六章 憲法改正の発議のための国会法の一部改正
第百五十一条 国会法の一部を次のように改正する。
  第六章の次に次の一章を加える。
第六章の二 日本国憲法の改正の発議
第六十八条の二 議員が日本国憲法の改正案(以下「憲法改正案」という。)の原案(以下「憲法改正原案」という。)を発議するには、第五十六条第一項の規定にかかわらず、衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上の賛成を要する。
第六十八条の三 前条の憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする。

・・・ですから、

「議員が憲法改正原案を発議するに当たっては、衆参議員百人以上五十人以上の賛成を要する、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする。」
第百五十一条は、国会での発議に関しての部分で、憲法改正の発議のための国会法の一部改正です、

法律の中でも国民投票法は簡単な方なので読みましょう。

投稿: 高雄 | 2007/04/22 16:57:35

一応、読んだのですけどね。どうも仕組み全体が分かりません。
衆議院で可決した法案の第四十七条には、「投票は、国民投票に係る憲法改正案ごとに、一人一票に限る」ってありますよね。これって、「戦争の放棄もしくは安全保障に関する改正案」「国民の権利に関する条項の改正案」みたいに、事項ごとに賛否を問うってことじゃないんでしょうか。

投稿: うに | 2007/04/22 17:13:44


憲法改正案一人一票、憲法改正案一人一票、・・・。
小さな憲法改正を小刻みに連続して複数発議して投票日を同じにすれば事項ごとに区分して投票してるみたいに、憲法改正案Aに賛否、憲法改正案Bに賛否、憲法改正案Cに賛否、憲法改正案Dに賛否、あくまでも、憲法改正案ごとに、一人一票。

「憲法改正案ごとに一人一票に限る」
憲法改正案の改正箇所が複数多岐になってたとしても一人一票に限る。
憲法改正案に賛成なら賛成に○を反対なら反対に○をしなければならない。


例えば、第十四条などには・・・、


第十四条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
 一 国会の発議に係る日本国憲法の改正案(以下「憲法改正案」という。)及びその要旨並びに憲法改正案に係る新旧対照表その他参考となるべき事項に関する分かりやすい説明並びに憲法改正案を発議するに当たって出された賛成意見及び反対意見を掲載した国民投票公報の原稿の作成

投稿: 高雄 | 2007/04/22 23:04:35

こだわるつもりもないのですが、まだ納得できません。
備考の二には、「二以上の憲法改正案について国民投票を行う場合においては、いずれの憲法改正案に係る投票用紙であるかを表示しなければならない」とありますよね? これって、やっぱり、「改正案」というのは関連事項ごとに提示されて投票に付されるという意味だと思います。

投稿: うに | 2007/04/22 23:39:42


「憲法改正案A」に投票用紙を1枚、「憲法改正案B」に投票用紙を1枚、です。


法律文章を読んで思い想う事は自由です。時には それが法解釈とか言われる

我々が納得する必要はないのです、何もかも行政の施行次第の欠陥法です。
欠陥法に真剣に取り組んでも無駄でっせ

投稿: 高雄 | 2007/04/23 1:02:27

> 欠陥法
私もそう思いました。時の与党が好き勝手な解釈ができるようになってしまいそうですね。

投稿: うに | 2007/04/23 20:55:55

国会答弁
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_shitsumon.htm
166 - 衆 - 日本国憲法に関する調査… - 4号
平成19年03月29日
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/015116620070329004.htm
○大口委員 次に、これは修正案に関する論点ではございませんが、個別発議の原則についてお伺いします。
 法案には、「憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする。」という規定がございますが、この点に関連して、本委員会において、憲法九条の改正と環境権の創設を一括して国民投票に付すのは明らかに好ましくないという提出者からの御説明がありました。この立場に立てば、憲法の全面改正はできなくなるのではないか、こういうふうに考えております。
 そこで確認の意味で、内容において関連する事項ごとをどのように判断するのか、これは赤松委員と民主党の提出者にお伺いしたいと思います。
○赤松(正)委員 今、個別発議の原則ということでお尋ねがございました。
 まさに、先ほども申し上げましたけれども、今の現行憲法をどうするのかという本格的な議論は憲法審査会の場で行われる、こんなふうに理解をいたしておりまして、その中でさまざまな議論が展開されるわけであろうと思うんですけれども、私どもは、いろいろな考えが国会議員の皆さんの中にあって、この委員会を構成しておられる皆さんもそれぞれ考えが違うわけですけれども、先ほど御提起になったような、例えば環境権といったものを新しく設けるといった場合に、それを憲法九条と一緒にして問う、こういうことはあり得ないというふうに思います。個別の案件ごとに聞くというのが原則であります。
 同時に関連するものが例えば一つ二つあるという場合には、それをくくってやる場合もないわけじゃないだろうと思いますけれども、原則的には個別に発議をしていくというふうなことであるのではないか、こんなふうに私は考えているところでございます。
 以上です。

投稿: 高雄 | 2007/04/23 23:34:03

高雄さん、
なるほど、自公案に民主案を接ぎ木して、どういうめちゃくちゃな法案が出来上がったか、端的に示すやり取りですね。ご紹介ありがとうございました。
ここらへんのこと、ちゃんと参議院では明らかにしてくれるんでしょうかねえ。はっきりさせておかないと、本当に「何でもあり」の法律になってしまいますね。

投稿: うに | 2007/04/24 23:51:20

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