小春日和の労働争議
「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」(日本国憲法第28条)
「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。」(労働基準法第2条)
11月25日(金曜日)、私の職場で一時間の時限ストライキが行なわれました。私の見た限りでは、静かに、整然と、そして、学生など組合員ではない大学構成員の方々の多くの支持を得て、憲法や労働法で保障された同盟罷業という労働者の権利は行使されました。
大学の構成員として、そして一組合員として、考えることはたくさんあるのですが、ここで今それを述べるのが適切かどうか私には分からないので、今日は寡黙な記述にとどめたいと思います。私たちの職場で起こっていることは、他の職場でも起こりうる(遅かれ早かれ必ず起こると言ってもいいのかもしれません)ことであり、考えを出し合っていくことは大切だと思いますから、いずれまた何か記す時が来るでしょう。あるいは、それにもっと相応しい場を用意してくれる人が現われることを期待しましょうか。
集会の写真を撮ってはみたのですが、どう見ても単に人がたくさん集まっている絵に過ぎず、この瞬間の重要性を伝えるものだとは思えなかったので、載せません。代わりに、折しも私たちと同時にストライキ中であったフランス Libération 紙のトップページのキャプチャー画像をどうぞ(現在は通常の形態に戻っています)。私はこれで「ストライキ中」というのをフランス語で何と言うのかを学びました。もう一つのタブは、リベラシオン紙職員による、争議についてのブログです。
2005年 11月 26日 午前 03:23 | Permalink | この月のアーカイブへ
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