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2004.11.16

著作権法パブリックコメント、その後

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

今読んでいる本に憲法第12条が出ていました。特に前半は、このごろの社会の動きを見ていると、いろいろな面で思いをかき立てられる文章です。しかし今日は、後半にある「公共」と「濫用」というキーワードを著作権の話の枕にしようと思って引用しました。

著作権法改正要望事項に対する意見募集(パブリックコメント)の結果が公開されました(結果発表については、The Trembling of a Leaf の記事で知りました。文科省のホームページをぼーっと見ていただけでは、気付きようがないと思います)。先月12日21日にふれた著作権保護期間延長の問題については、「5」の 2.7MB もある PDF を参照。ざっと見たところ、保護期間延長に反対する意見が圧倒的です。(私の意見の貧弱さが際立つので、大久保さん富田さんの意見と比べて読まないようにしてください。) 

ところで、首相官邸のウェブサイトには、英語版では日本国憲法が掲載されているのに、日本語版では憲法の条文が見あたりません(「日本国憲法」で検索しても、100件目までには現われませんでした)。いかがなものでしょう。

2004年 11月 16日 午前 12:00 | | この月のアーカイブへ

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